法人番号(法人マイナンバー)の扱い方についてチェックしよう
法人番号は、個人のマイナンバーとは別の法人のためのマイナンバーです。存在は知っていても、調べ方や手続きの方法が分からないという方などもいるかもしれません。そこで今回は、法人のマイナンバーである法人番号について詳しく見ていきたいと思います。
公開日 : 2021/02/04
更新日 : 2021/02/04
目次
法人番号がわからない時はどうする?
個人には1人ずつマイナンバーがあるように、法人にも法人番号という識別番号があります。基本的に法人登記を行った法人はすべて、法人番号を割り振られると考えておきましょう。法人番号は、各種の行政手続きを円滑に進めるために、とても重要なものです。以下では法人番号について、詳しくみていきます。
法人番号は通知してもらえる
法人番号は、「法人番号指定通知書」を受け取ることで知ることができます。法人番号指定通知書は、基本的に、法人登記完了後から2日程度で、登記上の本店あるいは主な事務所あてに、普通郵便で発送されます。
法人指定通知書には、法人番号以外にもさまざまな情報が記載されています。主な項目としては、「送付先」「作成年月日」「法人番号の指定を受けた者」「法人番号指定年月日」などがあります。
法人番号指定通知書がないとどうなる?
紛失などの理由により、法人番号指定通知書が手元にないという場合もあり得ます。原則として国税庁は、法人番号指定通知書の再発行は行っていません。ただし、法人番号は国税庁の「国税庁法人番号公表サイト」に掲載されています。こちらで検索した結果画面を、印刷することで、法人番号指定通知書に替えることができます。
法人マイナンバーの調べ方とは?
法人マイナンバーとは、法人番号の俗称です。法人番号は、「国税庁法人番号公表サイト」に掲載されます。検索の方法は2種類あります。1つ目は、「法人番号」で検索する方法です。2つ目は、「法人の商号および所在地」で検索する方法です。「国税庁法人番号公表サイト」は誰でも自由に利用することができます。
法人番号は英語でも調べられる?
平成29年4月から、国税庁法人番号公表サイトの英語版が開設されました。英語版のサイトを利用するには、あらかじめ登録が必要です。まず、国税庁法人番号公表サイトの英語表記登録フォームから、法人情報を入力します。
「英語表記情報送信票(兼送付書)」が表示されますので、そちらを印刷します。印刷した「英語表記情報送信票」を、法人確認書類とともに国税庁法人番号管理室に提出します。入力情報及び書類が確認されたのち、英語表記情報が登録され、法人番号や法人情報が国税庁法人番号公表サイトの英語版に掲載されます。
法人マイナンバーの桁数は何桁?
個人のマイナンバーは12桁であり、数字は住民基本台帳ネットワークシステムに基づいて設定されています。それでは、法人マイナンバーにも数字の法則や桁数の決まりがあるのでしょうか。
法人番号は13桁
個人マイナンバーが12桁であるように、法人番号は13桁という決まりがあります。法人番号は数字のみで構成されている識別番号です。法人番号は原則として、商業登記法に基づく12桁の「会社法人等番号」をもとに指定されています。ちなみに、設立登記されていない法人は、国税庁長官によって、会社等法人番号と重複しない12桁の基礎番号が指定されています。
検査用数字も加える
法人番号は、12桁の会社法人等番号に、1桁の検査用数字を加えた13桁の数字の番号です。法人番号の頭の数字が検査用数字であり、後ろの12桁の数字が会社法人等番号です。ちなみに、検査用数字とは、誤読・誤入力・偽造を防止するために、特定の法則のもとで算出された数字のことです。
法人番号は個人事業主にも適用?
法人には法人番号が与えられます。法人番号は、各種の行政手続きを円滑に進めるために欠かせないものです。それでは、個人で起業した個人事業主には、法人番号は与えられるのでしょうか。
個人事業主には法人番号は付与されない
法人番号は、設立登記した法人にのみ与えられる番号です。そのため、法人登記をしていない個人事業主には、法人番号は与えられません。ちなみに、法人番号は1法人につき1番号のみ指定されます。そのため、法人の支店や事業所等にも法人番号はありません。
個人事業主は個人のマイナンバーで手続き
法人に決算申告が義務付けられているように、個人事業主は確定申告を行わなければなりません。法人は法人番号を使って手続きを行いますが、個人事業主はどうしたらよいのでしょうか。
個人事業主が確定申告などの各種手続きを行う際には、個人番号であるマイナンバーを利用します。また、フリーランスなどが支払い側から源泉徴収や支払調書を受ける際に、個人番号を伝えて手続きを行ってもらうこともあります。
一番多いのは支払調書
個人事業主が個人番号を使用するのは、支払調書に関した場面が多いです。支払調書とは、個人事業主やフリーランスが、一定の金額を超える報酬や料金の支払いを受けた際に発行される、1年間の取引金額を記載した書類です。
支払調書は確定申告などに必要であり、とても大事な書類です。支払調書には、報酬を支払う側の法人番号と、報酬を受け取る側の個人番号(マイナンバー)が記載されます。
法人マイナンバーの申請方法について
法人番号の取得には、基本的に「指定」「通知」「公表」の3つのステップがあります。それぞれについて簡単に見ていきましょう。
国税庁長官から指定を受ける
法人番号は、基本的に設立登記をした法人や団体に割り振られるものです。ただし、法人番号の指定を受けない例外の団体も一部あります。法人番号の指定に該当する場合には、国税庁長官から法人マイナンバーの指定を受けます。法人番号指定通知書は自動的に送付されるため、とくに書類やカードの申請手続きは必要ありません。
通知書が発行される
国税庁長官によって法人番号が指定されると、登記されている所在地に、法人番号指定通知書が送付されてきます。法人番号指定通知書とは前述のように、法人マイナンバーやそのほかの法人情報が記載された書類です。
法人番号指定通知書は、とくに保管する義務はありません。しかし、再発行されないことや、各種手続きに必要なことを考えると、紛失しないようにしっかり保管しておくことが大切です。
法人マイナンバーの確認書類があるのか
法人マイナンバーは、社会保険や労働保険の各種手続きで必要になったり、金融機関に提出したりしなければいけないことがあります。その際は、法人番号指定通知書を提出するのが一般的です。
もし法人番号指定通知書を紛失した場合は、国税庁法人番号公表サイトで法人番号を調べることもできます。検索結果画面を印刷すれば、法人番号指定通知書の代わりに使用することも可能です。
法人マイナンバーの通知書は再発行される?
最後に、法人マイナンバーの通知書の再発行についてもう一度確認しておきましょう。法人番号指定通知書を紛失した場合は、以下のような流れで対応します。
発行はされないのが通常
今までに述べてきたように、法人番号指定通知書は原則として再発行はされません。法人番号指定通知書は、あくまで法人番号を知らせるための書類という定義だからです。もし通知書を紛失したなどの場合で、法人番号がわからなくなった場合は、国税庁法人番号公表サイトで調べることができます。
法人番号は重要になる
平成28年1月1日以降に事業年度が開始となる年分の法人税あるいは消費税の確定申告書には、法人番号の記載が必要となりました。つまり、法人番号が分からないと、行政上の手続きが行えなくなるという問題が発生します。
法人番号指定通知書は保管の義務はありませんが、保管しておかないと、実際の処理に支障をきたします。かならず保管しておきましょう。あるいは国税庁のホームページで法人番号を検索する方法もあります。その際は、印刷するなどして、いつでもすぐに法人番号が分かるようにしておくことが大切です。
法人番号は各種手続きに必要
法人番号は各法人に割り振られるものであり、各種の手続きに必要です。通知書は大切に保管し、いつでも法人番号を提示できるようにしておきましょう。